ここでは、ブランド品の買取に関する法律についてご紹介いたします。買取に関する法律は様々なものがあり、きちんとしたルールの下正しく行わなければなりません。中には、法律を違反し、買取をする業者もいるかもしれませんのでぜひこちらの記事を参考にしてください。
古物営業法について
まず、買取に関する法律の1つ目として、盗品等の売買の防止やその盗難品の迅速な発見により、古物取引に関する犯罪を防止することを目的として制定された法律である古物営業法があります。
こちらの法律の中の第15条がブランド買取と大きく関わってきます。第15条の内容としては、買取業者がお客様から品物を買い取る際は、お客様自身の現住所が確認できる資料、つまり身分証明書を提示する必要があり、なおかつ本人直筆で署名する必要があるというものです。
買取業者で身分証明書のコピーを保管することにより、警察などはお客様自身がお売りいただいているということが確認できます。ですので、仮に身分証明書の提示がなければ買取は成立しなくなってしまいます。
改正特定商取引法について
他にも、強引に極端な安値で訪問買取をする業者を取り締まる法律もあります。別の法律になりますが、改正特定商取引法の中に押買いに関する規制があります。
この規制により、買取業者は自らの身分を必ず明かしたうえで買取をしなければならなくなりました。また、買取が成立した場合は必ず買取の内容について記載した契約書をお客様にわたす義務があります。
仮に買取が成立した後も、契約から8日以内であれば契約を解除できるクーリングオフという制度もあります。
RINKANでは、もちろんこれらの法律を順守し、かつお客様の満足度の高い買取を目指しております。買取の際には、お客様のご意見などもしっかり考慮してお値段をつけさせていただいておりますので、安心安全に高額買取ができます。ですのでブランド品の買取査定はぜひ一度RINKANへご相談ください。